(保全責任者等の指定)
第2条 保全責任者(訓令第2条第3項第5号に規定する保全責任者をいう。以下同じ。)は、2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)の職務の級2級及びこれに対応する各俸給表の職務の級をいう。)以上の事務官等又は幹部自衛官である部下職員の中から管理者の直近下位にある者又は職務上その事務を行う者としてふさわしい職にある者を指定するものとし、必要最小限度の員数にとどめなければならない。
2 代行保全責任者(訓令第2条第3項第5号に規定する臨時に保全責任者の職務を代行 する職員をいう。以下同じ。)を指定する場合は、前項の規定を準用する。
第3条 取扱者(訓令第2条第3項第3号に規定する取扱者をいう。以下同じ。)は、管理者又はその職務上の上級者が指定するものとする。
第4条 管理者又はその職務上の上級者は、訓令第9条に規定する特定特別防衛秘密に指定された特別防衛秘密に属する文書若しくは図画(電磁気的記録(電子計算機に用いられるものについては、可搬記憶媒体に限る。)を含む。以下同じ。)、又は物件について、保全責任者、代行保全責任者又は取扱者を指定する場合において、当該指定に係る職員が訓令第7条第1項の規定による秘密保護の適格性の確認を得ていないときは、指定に先だつて第6条の規定による確認申請を行わせなければならない。
第5条 保全責任者、保全責任者の補助者、代行保全責任者及び取扱者(以下この条において「保全関係職員等」という。)の指定又は解除は、文書によつて行うものとする。ただし、人事異動により当該管理者の下を離れたとき又は当該管理者となつたときは、解除したものとみなす。
2 前項の規定に基づき指定又は解除を行つた者は、指定又は解除の結果を総務課長等(内部部局及び研究所にあつては総務課長、センターにあっては企画業務室長、試験場にあつては試験場長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた総務課長等は、保全責任者、代行保全責任者及び取扱者に係るものにあつては、直ちに順序を経て本部長に報告するものとする。
4 第1項ただし書に該当するものがある場合には、内部部局にあつては第2項、研究所、センター及び試験場にあつては前項の規定を準用する。
5 第3項の報告が特定特別防衛秘密に対する取扱者の指定に係る場合は、当該取扱者が取り扱い得る特定特別防衛秘密及び最高の秘密区分を併せて報告するものとする。
6 総務課長等は、第2項の通知を受けた場合又は第1項ただし書に該当するものがある場合は、保全関係職員等整理簿に記載、整理し、常に保全関係職員等の状況を掌握するよう努めなければならない。
7 保全責任者、代行保全責任者及び取扱者は、第1項の指定に当たつて特に指示される場合を除き、秘及び極秘の特別防衛秘密を取り扱うことができるものとする。
(秘密保護の適格性確認手続)
第6条 特定特別防衛秘密についての秘密保護の適格性の確認を求めようとする者は、別記第1号様式の適格性確認申請書により、順序を経て本部長に申請するものとする。
2 本部長は、秘密保護の適格性を確認したときは、その旨を順序を経て当該確認に係る職員の職務上の上級者である管理者に通知するものとする。
(特定特別防衛秘密に対する関係職員の証明)
第7条 本部長は、第5条第3項の報告が特定特別防衛秘密に対する保全責任者又は取扱者に係るものであるときは、これらに指定された者であることの証明書を当該保全責任者又は取扱者に交付するものとする。
2 前項の規定は、管理者から本部長に対し、管理者又は代行保全責任者であることの証明書の交付について申請があつた場合に準用する。
3 第1項の証明書の様式は、別記第2号様式とする。
4 証明書の交付を受けた職員は、証明書の記載事項と異なる事実が生じたときは、速やかに、順序を経て総務部総務課長に通知するものとする。
5 総務部総務課長は、前項の通知を受けたときは、証明書の再交付に必要な措置を講ずるものとする。
第2章 特別防衛秘密の保護
(保全教育)
第7条の2 総務部長は、保全教育が計画的、かつ、系統的に行われるよう保全研修その他の保全教育に必要な計画(次項において「保全教育計画」という。)を作成し、総務課長等に通知するものとする。
2 総務課長等は、保全教育計画に基づき、職員に対し保全教育を実施しなければならない。
(紛失時等の措置)
第8条 管理者は、特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が紛失し、漏えいし、若しくは破壊されたとき又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、その事実を順序を経て本部長に報告するとともにその状況について詳細な調査を行うものとする。
2 管理者は、前項の調査の結果に基づき、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、順序を経て本部長に提出するものとする。
(1) 事故発生(その疑い又はおそれがあるときを含む。以下同じ。)の日時
(2) 事故発生の場所
(3) 事故発生に関係のある職員の所属、官職及び氏名
(4) 対象となつた特別防衛秘密の種類、名称、秘密区分、登録番号等
(5) 原因及び経過
(6) その及ぼす影響
(7) 事故発生に際して関係職員のとつた措置
(8) その他必要な事項
第3章 秘密区分の指定、変更、解除及び標記の表示
(秘密区分の指定)
第9条 管理者は、アメリカ合衆国政府から特別防衛秘密に属する事項又は、文書、図画若しくは物件を接受したとき、又は特別防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件を複製又は製作したときは、速やかに、順序を経て、当該特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を添えて本部長に報告しなければならない。この場合において、やむを得ないときは、当該特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の添付を省略することができる。
2 前項の報告は、次の各号に掲げる事項を明示した文書で行うものとする。
(1) 種別及び名称 (邦文名称を含む。)
(2) アメリカ合衆国政府の秘密区分
(3) 接受(複製・製作)の数量
(4) 接受(複製・製作)年月日
(5) その他参考となる事項
3 本部長は、訓令第10条の規定に基づき秘密区分が指定されたときは、当該秘密区分及び登録番号(第14条第1項の規定に基づき付与された一連番号をいう。以下同じ。) を、順序を経て、第1項の報告をした管理者に通知するものとする。
(変更及び解除)
第10条 特別防衛秘密の秘密区分の変更又は解除の手続は、前条の規定を準用する。
2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づく開示請求に係る特別防衛秘密に属する文書又は図画の全部を開示する旨決定されたときは、当該文書又は図画の秘密区分の解除を行うものとする。
(秘密区分の標記の表示等)
第11条 秘密区分の標記の表示は、特別防衛秘密に属する文書又は図画の各頁に行うものとする。
第12条 秘密区分の異なる文書又は図画をつづるときは、表紙及び裏表紙を付し、つづつた文書又は図画の中の最高の秘密区分の標記を表紙及び裏表紙に表示するものとする。
2 文書又は図画の一部が、秘密であるとき又は異なる秘密区分からなるときは、秘密である部分の各頁にそれぞれ相当する秘密区分の標記を表示し、表紙又は裏表紙(表紙及び裏表紙のないものについては、第1頁及び最終頁)にその最高の秘密区分の標記を表示するものとする。
3 文書が本紙と添付書類から成り、添付書類が特別防衛秘密であるときは、本紙添付書類欄の当該添付書類の名称の直前に秘密区分を「 」でかこみ記入するとともに、本紙第1頁の右上部に「添付書類「特別防衛秘密」「秘」」のように記載するものとする。この場合において、秘密区分の異なる2以上の添付書類があるときは、「添付書類「特別防衛秘密「極秘」「秘」」」のように記載するものとする。
第13条 保全責任者は、秘密区分の変更又は解除に伴い標記の表示を抹消するときは、その根拠を表紙(表紙のないものにあつては第1頁)右上部に記載し、押印するものとする。
第4章 登録
(登録)
第14条 訓令第10条第3項の規定に基づき、秘密区分が指定された特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の登録は、総務部総務課において登録簿(訓令第13条第3項の「登録簿」をいう。以下同じ。) により一連番号を付与して行うものとする。
2 前項の登録簿は、総務部総務課において保管するものとする。
(登録番号の表示)
第15条 .秘密区分が指定された特別防衛秘密に属する文書又は図画の登録番号の表示は、別記第3号様式によるものとする。
2 特別防衛秘密に属する物件の表示は、前項に準じて行うものとする。
第5章 通知及び掲示
(通知)
第16条 管理者は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法施行令(昭和29年政令第149号)第2条第4項並びに第4条第1項若しくは第2項に規定する通知の必要があるときは、順序を経て本部長に申請しなければならない。
(掲示)
第17条 訓令第16条第1項の規定に基づく掲示は、管理者が行うものとする。
2 管理者は、前項の規定に基づく掲示を行つたときは、速やかにその掲示の場所、期間及び必要とする理由等を明記した文書により順序を経て本部長に報告しなければならない。
第6章 複製等
(複製等の承認手続)
第18条 管理者は、特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を複製又は製作するときは、順序を経て本部長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を得ようとするときは、複製又は製作する理由、その数量、送付先、委託先等を明示して申請するものとする。
3 本部長は、第1項の複製又は製作について承認する場合は、併せて秘密区分及び登録番号を通知するものとする。
(本部内における複製等)
第19条 本部内において特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の複製又は製作を行うときは、管理者の指定する行政職俸給表(−)の職務の級3級以上若しくは研究職俸給表の職務の級2級以上又は幹部自衛官である職員の監督のもとに行わなければならない。
2 前項の規定により監督を行つた者は、使用した原紙、タイプリボン、カーボン紙、フイルム、その他の反古紙を焼却する等秘密保護上必要な措置を講じなければならない。
(複製等の報告)
第20条 管理者は、複製又は製作を行つたときは、当該特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の名称及び複製又は製作を行つた者の官職、氏名並びに日時、場所及び数量を文書により、順序を経て本部長に報告しなければならない。
(複製等の外部への委託)
第21条 委託の契約の事務を担当する者(内部部局にあつては会計課長、研究所にあつては総務課長(第3研究所にあつては会計課長)、センターにあっては企画業務室長、試験場にあつては業務班長)は、訓令第20条第1項、第2項の規定に基づき、政府機関以外の者に委託しようとするときは、訓令第21条の規定に基づき調査を行ない本部長に申請しなければならない。
第7章 伝達及び送達
(外部への伝達及び送達)
第22条 管理者は、訓令第24条の規定に基づき、特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を防衛庁以外の者に伝達又は送達しようとするときは、その理由を付した文書により、順序を経て本部長に申請しなければならない。
2 訓令第25条第4項に規定する伝達については、別に定めるところによるものとする。
(送達の手続)
第23条 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を本部以外へ送達するときは、内部部局及び研究所(支所を除く。)にあつては総務課、センターにあっては企画業務室、試験場及び支所にあつては業務班(以下「総務課等」という。)において、別記第4号様式の特別防衛秘密送達簿に受付の後、所要の手続を行うものとする。
2 前項の規定に基づき送達を行つたときは、総務課長等(総務部総務課長を除く。)又は支所長は、総務部総務課長に通知するものとする。
(送達の方法)
第24条 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、訓令第26条第1項本文の場合は、関係職員中行政職俸給表(一)の職務の級2級以上若しくは研究職俸給表の職務の級2級以上又は幹部自衛官(以下この条において「行政職(一)2級相当以上の職員」という。)の中から、同項ただし書の場合は、行政職(一)2級相当以上の職員の中から、管理者又はその職務上の上級者の指定する職員が携行するものとする。
2 訓令第26条第1項及び第2項の規定に基づき送達することができないとき又は不適当な場合において、秘密の保護上支障がないときは、防衛庁以外の輸送機関に委託して送達することができる。この場合において、常時監視を行う等秘密保護のため必要な手段を講じなければならない。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第25条 封筒又は包装(以下本条において「封筒等」という。)を二重にして特別防衛秘密に属する文書又は図画を送達するときは、内側の封筒等には、あて先、発送者の所属及び職名並びに封入されている文書又は図画の登録番号、件名、数量等を記載し、外側の封筒等にはあて先及び発送者名のみを記載するものとする。
2 特別防衛秘密に属する物件を送達するときは、前項の規定を準用する。
(受領書)
第26条 訓令第29条に規定する受領証は、別記第5号様式とする。
第8章 接受、保管及び貸出し
(接受)
第27条 特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の接受は総務課等において、別記第6号様式の特別防衛秘密受付簿に受付の後、所要の手続を行うものとする。
2 前項の規定に基づき接受(本部内のものを除く。)を行つたときは、登録番号、一連番号、接受年月日、発送元、保管先等を文書により、順序を経て本部長に報告するものとする。
(保管)
第28条 管理者は、特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を接受したときは、保全責任者に対し別記第7号様式による特別防衛秘密保管簿に登載を命じなければならない。
(文書及び図画の編てつ)
第29条 特別防衛秘密に属する文書又は図画を保管するにあたっては、特別防衛秘密に属さない文書又は図画と同一簿冊に編てつしてはならない。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(文書及び図画の貸出し)
第30条 保全責任者は、その保管に係る特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を訓令第33条第1項本文の規定に基づき貸し出す場合は、別記第8号様式の特別防衛秘密貸出カード(以下「貸出カード」という。)に所要の事項を記入のうえ、管理者の承認を得て行うものとする。
2 前項の規定により特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の貸し出しを受けた者は、当該特別防衛秘密を勤務場所以外に持出してはならない。ただし、必要やむを得ない場合において管理者が許可したときは、この限りでない。
3 保全責任者は、第1項の規定により貸し出された特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件の返納を受けたときは、異常の有無を確めた後貸出カードに所要の事項を記入し、返納者とともに押印するものとする。
4 貸出期間は、10日間とする。
(保管状況の点検)
第31条 保全責任者は、その保管に係る特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件(貸出中のものを含む。)の保管状況を毎月点検し、管理者に報告するものとする。
第9章 検査
(定期検査)
第32条 定期検査(訓令第38条第1項に規定する定期検査をいう。以下同じ。)は、6月及び12月に行うものとする。
2 6月に行なう定期検査は、本部長の指名した職員が実施し、12月に行う定期検査は、総務部長等(内部部局にあつては総務部長、研究所にあつては研究所長、センターにあってはセンター所長、試験場にあつては試験場長をいう。以下同じ。)の指名した職員が実施するものとする。
3 前項の指名を受けた者は、別に定めるところにより、その結果を本部長に報告するものとする。
(保管状況報告)
第33条 総務部長等は、毎年6月末及び12月末の保管状況を訓令第37条第2項に規定する様式により翌月の10日までに本部長に報告するものとする。
(引継時の検査)
第34条 保全責任者が交代したときは、前任の保全責任者は、交代の日の前日をもつて保管簿を締め切り、引継の年月日を記入し、後任の保全責任者とともに記名押印のうえ、管理者の検査を受けるものとする。
2 管理者は、前項の検査を終了したときは、後任の保全責任者の記名押印の下に記名押印して確認するものとする。
第10章 回収及び破棄
(回収)
第35条 訓令第40条第1項及び第2項の規定に基づき、返納された特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を接受した保全責任者は、その旨を第27条第2項の規定による報告において明示するものとする。
(破棄)
第36条 訓令第41条第2項及び第3項の規定に基づき、その保管に係る特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件を破棄した保全責任者は、その旨を順序を経て本部長に報告するものとする。
第37条 訓令第41条第2項の規定に基づき、破棄を行つた者は、速やかに保全責任者に報告するものとする。
2 前項の報告があつた後の手続については、前条の規定を準用する。
第11章 雑則
(非常の場合の処置)
第38条 管理者は、火災その他非常の場合における秘密の保護の方法(持出し、順位等)についてあらかじめ規定し、部下職員に周知させておかなければならない。
附則
この達は、昭和44年1月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月12日技術研究本部達第7号)抄
1 この達は、昭和47年5月15日から施行する。
附則 (昭和49年4月4日技術研究本部達第1号)抄
1 この達は、昭和49年4月11日から施行する。
附則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)
この達は、昭和50年4月2日から施行する。
附 則(昭和51年5月10日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和51年5月10日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月6日技術研究本部達第8号)
この達は、昭和57年4月6日から施行する。
附 則(昭和61年2月26日技術研究本部達第1号)
この達は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成元年5月29日技術研究本部達第2号)
1 この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則(平成3年10月18日技術研究本部達第9号)
1 この達は、平成3年10月18日から施行する。
2 この達の施行の際特定防衛秘密の保全責任者又は取扱者に指定されている者で、特定防衛秘密に対する保全責任者又は取扱者であることの証明書の交付を受けていない者については、第5条第3項の規定に準じて本部長に報告するものとし、この報告に基づき証明書を交付するものとする。
附 則(平成13年3月30日技術研究本部達第5号)
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月1日技術研究本部達第7号)
(施行期日)
1 この達は、平成14年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行前に改正前の防衛秘密の保護に関する達第2条、第3条及び第5条の規定により行われた保全責任者等の指定は、それぞれ改正後の特別防衛秘密の保護に関する達第2条、第3条及び第5条の規定により行われた保全責任者等の指定とみなす。
附 則(平成15年3月31日技術研究本部達第4号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日技術研究本部達第4号)
この達は、平成18年3月27日から施行する。
ただし、3級を2級に改める規定は平成18年4月1から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行する